道路後退について
建築される土地に接する道路の幅員が4メートル未満(建築基準法第42条第2項道路)の場合、道路の中心線から2メートルの後退線を道路の境界線とみなし、建築物や建築物に附属する門や塀等は後退させること(セットバック)を要します。
したがって、セットバック部分には、建築物や門や塀等を造ることはできませんのでご注意ください。
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三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2022年12月22日