地籍調査について
地籍調査とは
「地籍」とは、土地に関する記録です。人に関する記録として「戸籍」があるように、土地にも「地籍」があります。
地籍調査は、国土調査法に基づいて行われ、一筆ごとに土地の所在地、地番、地目、面積、所有者等を調査・測量し、その結果を基にして地籍図と地籍簿を作成します。
地籍調査の必要性
現在、登記所(法務局)が管理している公図と登記簿の多くは、明治時代初期の地租改正を行ったとき、土地所有者たちの手による測量結果を基本としたものが多く、長い年月を経た今日では登記簿記載の面積と実際の面積が異なっている状況となっています。そのため、土地取引の混乱や紛争が起こったり、また、災害などで境界杭がなくなったりすると、復元することが出来ません。したがって、皆様の大切な土地を守るためにも、地籍調査を実施し、精度の高い公図や登記簿を作成する必要があります。
地籍調査の費用
地籍調査の費用はすべて国、県、市で負担します。土地所有者の費用負担はありませんが、地籍調査の実施時に土地所有者等に立会をお願いすることになり、立会時の交通費や立会経費は個人負担となります。
三浦市の地籍調査
三浦市では、次の条件に該当する地域を優先し、「一筆地調査」を実施しています。
- 人口集中地区(DID)であること
- 津波浸水想定地域であること
- 道路台帳整備率が低いこと
「一筆地調査」では、一筆ごとの土地について、その境界や地目などを調査します。調査時に土地所有者等の皆様に立会していただき、境界を確認していただいた後、測量を行い、地籍簿・地籍図を作成します。この地籍簿・地籍図については、閲覧により土地所有者等の皆様に確認していただいた後、県・国の認証を経て登記所へ送付します。
登記所では、登記簿を修正し、今までの公図に代えて地籍図を備え付けることになります。
実施状況
調査地域
第91計画区1:南下浦町上宮田の一部
着手
平成29年度
登記所へ送付
令和元年度
区域図
第91計画区2:南下浦町上宮田の一部
着手
平成30年度
登記所へ送付
令和2年度
区域図
第91計画区3:南下浦町上宮田の一部
着手
令和元年度
登記所へ送付
令和3年度
区域図
第61計画区:晴海町、向ヶ崎町の一部
着手
令和2年度
登記所へ送付
令和4年度
区域図
第71計画区:向ヶ崎町の一部
着手
令和3年度
登記所へ送付
令和5年度
区域図
第81計画区:諏訪町、向ヶ崎町の各一部
着手
令和4年度
登記所へ送付(予定)
(令和6年度)
区域図
第91計画区4:南下浦町上宮田の一部
着手
令和5年度
登記所へ送付(予定)
(令和7年度)
区域図
区域図(第91計画区4) (PDFファイル: 736.3KB)
第91計画区5:南下浦町上宮田の一部
着手
令和6年度
登記所へ送付(予定)
(令和8年度)
区域図
19条5項指定と地籍整備推進調査費補助金
19条5項指定とは、土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
また、地籍整備推進調査補助金とは、19条5項に基づく指定申請を行う者に対し、国が交付する補助金です。
詳しくは、次をご覧ください。
国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~(国土交通省地籍調査webのサイト)
地籍整備推進調査費補助金(国土交通省地籍調査webのサイト)
関連サイト
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年10月02日