低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等の長期譲渡所得の100万円特別控除)
概要
- 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
- 本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等(空き家、空き地等)の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
- 三浦市では、本特別控除を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を発行します。
- 控除を受ける際は、「低未利用土地等確認書」及びその他必要書類を税務署にご提出ください。(三浦市は横須賀税務署が管轄です。)
制度の詳細や必要な書類等について
確定申告の手続等について
注意事項
- 「低未利用土地等確認書」は、申請いただいてから交付までに通常1週間から2週間程度かかります。ただし、申請書類に不備等があった場合には、追加資料の提出やヒアリングによる状況確認が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「低未利用土地等確認書」は、特別控除を確約する書類ではありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年03月29日