空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
概要
- 空き家を相続した相続人が、耐震リフォーム又は取壊しをした後に、その家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
- 三浦市では、本特別控除を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。
- 控除を受ける際は、「被相続人居住用家屋等確認書」及びその他必要書類を税務署にご提出ください。(三浦市は横須賀税務署が管轄です。)
制度の詳細や必要な書類等について
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省のサイト)
確定申告の手続等について
注意事項
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、申請いただいてから交付までに通常1週間から2週間程度かかります。ただし、申請書類に不備等があった場合には、追加資料の提出やヒアリングによる状況確認が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除を確約する書類ではありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年03月29日