景観計画区域内の行為の届出について

更新日:2023年03月29日

平成27年7月1日から、三浦市の全域において一定規模以上の次の行為を行う場合には、事前協議や届出などの手続きが必要となります。

  • 建築物の建築等(色彩の変更(同色の塗替えを含む)など外観を変更することを含みます。)
  • 工作物の建設等(色彩の変更(同色の塗替えを含む)など外観を変更することを含みます。)
  • 開発行為
  • 木竹の伐採
  • 土地の形質を変更する行為(造成行為、資機材置場の設置、駐車場の整備等)

これらの行為は、景観形成基準(色彩基準)に適合すること、景観誘導指針にできる限り沿うことが必要となります。

事前協議・届出にあたっては、以下のパンフレットをご確認のうえ、届出書類および添付図書を作成してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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