景観重要公共施設区域内の行為の事前確認について

更新日:2023年06月30日

三浦市では、地域の景観を構成する主要な要素となっている公共施設を「景観重要公共施設」に指定し、令和5年4月1日から施行しました。

これらの景観重要公共施設の区域内で整備や占用を行うときには、三浦市景観所管課の都市計画課に事前確認を行う必要があります。

三浦市景観重要公共施設整備・占用等事前確認書(ワード版)(Wordファイル:16.5KB)

三浦市景観重要公共施設整備・占用等事前確認書(PDF版)(PDFファイル:71.5KB)

手続きの流れは、次のフロー図のとおりです。

三浦市景観重要公共施設整備・占用等事前確認フロー図(PDFファイル:81KB)

(参考)指定した「景観重要公共施設」並びに「整備に関する事項」及び「占用等の許可基準」は次のとおりです。

指定した景観重要公共施設の内容を記載した三浦市景観計画抜粋版(PDFファイル:6.1MB)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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