景観重要公共施設区域内の行為の事前確認について
三浦市では、地域の景観を構成する主要な要素となっている公共施設を「景観重要公共施設」に指定し、令和5年4月1日から施行しました。
これらの景観重要公共施設の区域内で整備や占用を行うときには、三浦市景観所管課の都市計画課に事前確認を行う必要があります。
※三浦市景観重要公共施設整備・占用等事前確認書(ワード版)(Wordファイル:16.5KB)
※三浦市景観重要公共施設整備・占用等事前確認書(PDF版)(PDFファイル:71.5KB)
手続きの流れは、次のフロー図のとおりです。
※三浦市景観重要公共施設整備・占用等事前確認フロー図(PDFファイル:81KB)
(参考)指定した「景観重要公共施設」並びに「整備に関する事項」及び「占用等の許可基準」は次のとおりです。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日