三浦市マンション管理計画の認定制度について

更新日:2024年03月01日

三浦市マンション管理計画の認定制度とは

「マンション管理計画の認定制度」とは、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体が認定する制度です。

管理計画の認定を取得したマンションには、以下の効果が期待されます。

  1. 区分所有者の管理の意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
  2. 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
  3. 適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上に繋がる。
  4. 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利引下げ等。
  5. 管理計画の認定を取得したマンションのうち、一定の条件(築後20年以上が経過している10戸以上のマンションで、長寿命化工事を過去に1度実施しており令和5~6年度に2回目以降の長寿命化工事を行った場合)を満たしたマンションは、翌年度の固定資産税が減額されるマンション長寿命化税制の適用を受けることができる。

【パンフレット】三浦市マンション管理計画の認定制度(PDFファイル:309KB)

住宅金融支援機構(「フラット35」)のWEBサイトへ

国土交通省(マンション長寿命化税制)のWEBサイトへ

管理計画の認定申請

申請できるマンション

管理計画の認定を申請できるマンションは、三浦市内にある分譲マンション(2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専用部分があるもの等)です。

認定の条件

  1. 三浦市マンション管理適正化推進計画(PDFファイル:404.9KB)で定める「三浦市マンション管理適正化指針」を満たしていること(「三浦市マンション管理適正化指針」は国のマンション管理適正化指針と同様の内容です。)
  2. 認定申請する旨が、区分所有法第34条第1項に規定する集会で決議されていること

認定の期間

認定は5年毎の更新制です。

申請方法

(公財)マンション管理センターの申請システム「管理計画認定手続支援サービス」による事前確認を行った後に、同システムを経由して認定申請してください。

同システムを使用せず、市に直接申請することはできません。

(公財)マンション管理センター(管理計画認定手続支援サービス)のWEBサイトへ

申請費用

(公財)マンション管理センターの支援サービス料

  1. システム利用料:1申請あたり10,000円(消費税等込)
  2. 事前確認審査料:申請パターンにより異なります。

詳しくは(公財)マンション管理センターにご確認ください。

三浦市への申請費用

無料です。

認定マンションの公表

申請の際、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、(公財)マンション管理センターの閲覧サイトや三浦市のWEBサイトでマンション名・所在地等を公表します。

管理計画認定制度等に関する相談窓口

制度の相談窓口として、(一社)日本マンション管理士連合会のマンション管理計画認定制度相談ダイヤルをご活用ください。

  1. 電話番号:03-5801-0858
  2. 受付時間:月曜日から金曜日 午前10時から午後5時(祝日、年末年始を除く)
  3. 相談内容:マンション管理計画認定制度
  4. 相談対応車:原則として相談者の地元の都道府県のマンション管理士会の相談員

申請受付開始日

令和5年12月1日から開始しました。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか