「公用車」へ掲出する広告を募集しています!
公用車の両側面に掲出する有料広告を募集しています。希望される方は財産管理課までご連絡ください。デザイン、掲出方法、事務手続き等は、「三浦市市有財産等への広告の掲載等に関する要綱」「三浦市公用車広告掲出要領」の中に定められていますが、概要は次のとおりです。
1.申込みができる方
前年度分の市町村民税又は特別区民税を完納している法人または個人。
2.公用車に掲出できない広告は次のとおりです
- 法令等に違反し、又はそのおそれのある内容を含むもの
- 公序良俗に反し、又はそのおそれのある内容を含むもの
- 政治性のある内容を含むもの
- 宗教性のある内容を含むもの
- 個人、団体等の思想、意見等についての表明を内容とするもの
- 掲出をすることにより、周辺の美観を害し、又は公衆に不快の念を抱かせるおそれのある内容を含むもの
- 道路交通上の安全を阻害するおそれがあるもの
- 車両運行上の支障となるもの
- 周囲の運転者の誤認を招き、又は注意力を散漫にさせるおそれがあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、掲出をすることが不適当であると市長が認めるもの
3.申込み方法
広告の掲出を希望する方は、広告掲載等申込書(要綱の第1号様式)(PDFファイル:86.6KB)に広告案を添付し、財産管理課に提出してください。
4.募集期間
随時受け付けています。
5.決定方法
内容を審査し広告主を決定します。
広告掲出を三浦市が決定した後、神奈川県横須賀土木事務所許認可指導課で手続きをし、神奈川県屋外広告物条例第2条第1項の規定による屋外広告物の表示の許可を受けてください。
6.広告掲出期間
県の許可を受けた日から、その日の属する翌年度の末日までです。掲出の延長を希望する場合は毎年手続きが必要です(申込み件数が広告掲出対象車両台数を上回った場合は、抽選になります。)。
7.広告の大きさ及び料金
広告1枚の大きさは、縦30センチメートル以内×横50センチメートル以内で、1台の車両の両側面にそれぞれ1枚ずつ、計2枚掲出します。広告掲出料は、月額1,100円です。
8.広告の掲出方法
広告の内容を表示した特殊フィルム又はマグネットにより車両に貼り付けてください。
9.広告作成費等
広告の作成、貼り付け及び撤去に係る費用並びに県の許可を受けるためにかかる費用は、広告主の負担となります。
関連ファイル
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 財産管理課
電話番号:046-882-1111(内線321)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2024年08月01日