庁舎における防犯カメラの設置及び運用について
三浦市では、平成26年3月1日より来庁者及び職員の安全・安心の確保を図るため、庁舎における防犯カメラの設置及び運用を行っています。
1.設置場所
- 市役所本館
- 市役所分館
- 市役所第2分館
2.設置・運用基準
防犯カメラの設置箇所、撮影区域、映像データの保存期間等を当該防犯カメラの設置目的を達成するために必要な範囲に限るなど、個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護するため、【三浦市庁舎防犯カメラの設置及び運用に関する基準】(PDFファイル:159.9KB)を策定しています。
3.個人情報保護条例との関係
庁舎に設置する防犯カメラによる個人情報の収集及び【三浦市庁舎防犯カメラの設置及び運用に関する基準】(PDFファイル:159.9KB)の内容について、三浦市個人情報保護条例(平成9年三浦市条例第12号)の規定に基づき、三浦市個人情報保護運営審議会へ諮問し、その内容について適当なものと認める旨の答申を受けています。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 財産管理課
電話番号:046-882-1111(内線321)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2022年12月22日