市・県民税均等割課税(家屋敷課税)の納期限の変更について

更新日:2025年04月01日

令和7年度より市・県民税均等割課税(家屋敷課税)の納期限につきましては、例年6月末日が納期限であったものを10月末日に変更いたしました。

これは当該年度における課税対象者を確認できる期間を確保し、より適正な課税を行うとともに、納税通知書の到達から納期限までの期間を十分に確保することで、納税者の利便性向上を図ることを目的としています。

この変更に伴い、納税通知書は10月上旬に発送いたします。

 

市・県民税均等割課税(家屋敷課税)とは

地方税法第294条第1項第2号に基づき、住所(居所)が三浦市外でも、本市に家屋敷を有する場合に、市民税・県民税の均等割額が課税されます。

これは三浦市内に居住していない場合でも、家屋敷があることで、消防・救急・防災等の行政サービスを受けることがあるため、一定のご負担をいただくものです。

固定資産税とは異なり、行政サービスを受ける「人」に対する課税のため、資産価値や物件数に応じて税額が上がることはありません。

家屋敷とは・・・

家屋敷とは、自己または家族が居住するために住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅をいい、自己所有であるかを否かを問いません。別荘、マンション、アパート等がこれに含まれますが、独立性のない間借りや他人への賃貸を目的とした住宅は含まれません。

年税額

4,300円(市民税3,000円、県民税 1,300円)

課税の対象となる方

次の事項すべてに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。

1.賦課期日現在(1月1日)、三浦市に住民票登録がない方

2.住所地において該当年度の住民税が課税となる方

3.三浦市内に自分または家族が住むことを目的とした居住することのできる住宅を持っている方

納期限

10月末日。

なお、納期限が土日祝日となる場合は、翌日営業日となります。

支払方法

納付書の裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局、スマートフォン決済でお支払いいただけます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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