市税について

更新日:2026年04月01日

市税の種類

市民の皆様に納めていただいている市税は、日常の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。この市税には、次のようなものがあります。

普通税

普通税とは、納められた税金の使いみちが特に定められておらず、どのような事業の費用にも充てることのできる税金のことです。

普通税
税目 概要
市民税(個人) 市内に住所のある人で、前年中に所得のあった個人に課税されます。
市民税(法人) 市内に事業所のある法人に課税されます。
固定資産税 土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
軽自動車税 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有等している人に課税されます。
特別土地保有税

5,000平方メートル以上の土地を取得したときと、その後保有している場合に課税されます。

(平成15年度から取得分、保有分の新規課税は行いません。)

市たばこ税 たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

目的税

目的税とは、納められた税金の使いみちが定められている税金のことです。

目的税
税目 概要
都市計画税 市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人に課税されます。
入湯税 鉱泉浴場(温泉)の入湯客に課税されます。
国民健康保険税 職場の保険(健康保険組合や共済組合)に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除く全ての人が加入対象で、原則として世帯主に課税されます。
市税当初予算額比較
税目 令和8年度(千円) 令和7年度(千円) 増減(千円) 伸び率(%)
市民税 2,468,121 2,370,985 97,136 4.1
固定資産税 2,261,663 2,237,612 24,051 1.1
軽自動車税 123,278 128,217 -4,939 -3.9
市たばこ税 307,916 318,524 -10,608 -3.3
入湯税 23,642 20,340 3,302 16.2
都市計画税 412,061 407,436 4,625 1.1
合計 5,596,681 5,483,114 113,567 2.1

令和8年度市税当初予算

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)

税務課(住民税担当)へのお問い合わせフォーム


三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)

税務課(資産税担当)へのお問い合わせフォーム

ファックス番号:046-881-7815

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