市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- たばこの製造業者
 - 特定販売業者
 - 卸売販売業者
 
(注意)たばこの小売価格にはすでに税が含まれていますので、実際には、たばこを買う人が負担しています。
税率
- 1,000本につき6,552円です。
 
税率の引き上げについて
平成30年度税制改正
- 平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられています。
 
| 
			 期間  | 
			平成30年9月30日まで | 
			 平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで  | 
			
			 令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで  | 
			令和3年10月1日から | 
|---|---|---|---|---|
| 
			 税額  | 
			5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 | 
申告と納付
たばこの製造業者などが毎月の売り渡し分をまとめて翌月末日までに申告し、納めることになっています。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2022年12月22日