退職所得にかかる市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収について

更新日:2022年12月22日

退職所得にかかる市民税・県民税のあらまし

 退職所得にかかる個人の市民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。

課税する市町村と納税義務者

 退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村が課税することになります。

 1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、1月1日現在において国内に住所を有しない人及び死亡により支払われる退職手当等の場合は納税義務はありません。

退職所得にかかる市民税・県民税の税額

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額(注釈1))×1/2(注釈2)

(千円未満の端数切捨て)

(注釈1)【退職所得控除額】

勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

勤続年数が20年を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)

  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切上げます。
  • 退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、退職所得控除額に100万円を加算します。

(注釈2)勤続年数が5年以下の法人役員等については、1/2を乗じる措置はありません。

  • 市民税:退職所得の金額×税率6%=市民税特別徴収税額(百円未満の端数切捨て)
  • 県民税:退職所得の金額×税率4%=県民税特別徴収税額(百円未満の端数切捨て)

令和3年度の税制改正により、令和4年1月1日以降に支払いを受けるべき退職手当等にかかる退職所得課税の見直しが行われます。

令和4年1月1日以降に支払いを受けるべき退職手当等について、勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方については、退職手当等の支払金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については2分の1を乗じた額ではなく、全額が課税の対象となります。

求め方は以下のとおりです。

150万円(300万×1/2)+(退職手当等の金額-退職所得控除額-300万円)

令和3年度の税制改正による退職所得課税の見直しについて、対象は勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方となります。

勤続年数が5年以下の法人役員等の方、勤続年数が5年を超える方については、変更ありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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