新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
申告・納付期限の延長方法について
新型コロナウイルス感染症の影響、例えば納税者又は納税代理等を行う税理士等の感染や感染拡大防止の取り組みにより外出自粛を行っているなど、やむを得ない理由により、申告書などの申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに法人市民税の申告・納付を期限内に行うことが困難な場合には、法人税(国税)と同じく、個別の期限延長が認められます。期限延長の申請は、申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内に行っていただく必要があります。申請方法について、以前は申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する簡易な方法も可能でしたが、以下の1.又は2.のいずれかの方法に変更になります。
申請方法
- 法人税の申告をした場合は、所管の税務署に提出した、法人税にかかる「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付する。
- 法人税の申告をしない場合は「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申告書に添付する。(お手数ですが、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の申請先を「税務署長」から「三浦市長」に変更し、提出していただきますようお願いいたします。)
様式・記載方法
災害による申告、納付等の期限延長申請書 (PDFファイル: 261.9KB)
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法 (PDFファイル: 400.2KB)
申告・納付期限
法人税において「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を所管の税務署に提出された場合は申請された申告期限となります。
なお、申告書等と「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を同時に提出した場合には、その提出日が申告・納付期限となります。
中間申告の期限延長について
中間申告についても、期限までに提出することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、上記の申請方法により、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で、その提出期限の延長が認められます。(中間申告書を提出することが困難な状態が、確定申告書の提出期限まで続く場合には、その中間申告書の提出は不要となります。この場合には、確定申告書を提出する際に、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成し、併せて提出してください。)
参考
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年4月6日更新) (PDFファイル: 2.2MB)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2022年12月22日