イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして個人市民税の寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント(次の要件をすべて満たすイベント)
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1および2に該当し、主催者が申請をして文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
(注意)対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。
【終了しました】チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(文化庁のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(スポーツ庁のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
手続き
- 文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
- イベントの主催者に払戻しを受けない旨を申請してください。
- 主催者から、「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けてください。
- 翌年の確定申告で上記2点の証明書を添付して申告してください。
対象となる課税年度
令和3年度分、令和4年度分
控除対象上限額
年間ごとに合計20万円まで
(注意)他の寄附金税額控除対象額と合わせて、総所得金額等の30パーセントが上限です。
ご注意ください
寄附金税額控除の適用を受けなくても非課税になるなど、当該年度の課税状況によっては、チケットの払戻しの放棄が個人市民税の減額などに影響しない場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2022年12月22日