「平成31年度から実施される法人市民税の税制改正について」
法人税割の税率の改正
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ相当分を地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえ、三浦市の法人市民税法人税割の税率を下記のとおり変更します。この税率は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されますのでご注意ください。
【平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度の税率】
・1億円を超える法人…12.1%
・1億円以下の法人…9.7%
【令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率】
・1億円を超える法人…8.4%
・1億円以下の法人…6.0%
予定申告額計算の経過措置
今回の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額については下記のとおり計算した額とする経過措置がとられますので、申告、納付する際にはご注意ください。なお、均等割額の計算については、従来と変更はありません。
・予定申告法人税割額=前事業年度法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常の場合は、予定申告法人税割額=前事業年度法人税割額×6÷前事業年度の月数)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2025年04月07日