令和7年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について

更新日:2024年12月27日

令和7年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。

  1. 令和7年度市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)
  2. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

1.令和7年度市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

2.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

限度額一覧
住宅の区分 改正前 改正後
認定住宅  4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

住宅借入金等特別税額控除の詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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