令和7年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について
令和7年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。
- 令和7年度市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)
- 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
1.令和7年度市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額(1万円)が控除されます。
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
2.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
- 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
住宅借入金等特別税額控除の詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2024年12月27日