平成28年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について

更新日:2022年12月22日

平成28年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。

  1. 公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われました。
  2. ふるさと納税関係についての変更
    1. 所得税の最高税率の引き上げに伴う「ふるさと納税」に係る特別控除額の算定方法が改正されます。
    2. ふるさと納税の控除限度額が引き上げられます。
    3. ふるさと納税ワンストップサービス特例が創出されます。
  3. 公的年金に係る所得税の確定申告不要制度が改正されます。
  4. 住宅借入金特別控除の適用期間が延長されました。

1.公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われました。

現行の公的年金からの特別徴収(天引き)制度の問題点として、4月・6月・8月の仮徴収期間と10月・12月・翌2月の本徴収期間との公的年金からの特別徴収額(天引き額)に差が生じやすく、一旦差が生じるとその差が翌年度以降も継続してしまうということがありました。また、年度の途中に転出された方や年度の途中で市民税・県民税額(個人住民税額)が変更となった方について特別徴収が停止となり、普通徴収(自分で納付)で納めなければならないということもありました。

上記の問題点を解消するために平成25年の地方税法の改正により平成28年10月より下記のとおり公的年金からの特別徴収の平準化が実施されます。

仮特別徴収税額の算定方法を前年度の特別徴収税額の2分の1に相当する額に変更

年間での年金支給月からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額の算定方法の見直しがありました。

算定方法の見直しの詳細
区分 税の内容 算定方法
現行 仮徴収税額(4月・6月・8月) 前年度分の本徴収額÷3
本徴収税額(10月・12月・翌2月) (年税額-仮徴収額)÷3
改正後 仮徴収税額(4月・6月・8月) (前年度分の年税額×2分の1)÷3
本徴収税額(10月・12月・翌2月) (年税額-仮徴収額)÷3

総務省資料

現行の公的年金からの特別徴収制度は下記ページをご参照ください。

転出時における特別徴収の継続

現行制度では公的年金からの特別徴収をされている方が転出されると、公的年金からの特別徴収が停止され、その分を普通徴収へ切り替えることとされていましたが、改正により市外へ転出された場合においても、一定の要件のもと特別徴収が継続されることとなりました。

特別徴収税額が変更となった場合の特別徴収の継続

現行制度では、市町村から当該年金保険者(当該年金支払者)へ特別徴収の税額を通知した後は税額を変更することができないため、税額の変更があった場合は特別徴収が停止となり、普通徴収へ切り替えることとされていました。

本改正により、特別徴収の税額を変更することが可能になり、12月分及び翌2月分の本徴収税額に限り変更後の税額で特別徴収を継続することとなりました。

2.ふるさと納税関係の変更

(1)所得税の最高税率の引き上げに伴う「ふるさと納税」に係る特別控除額の算定方法が改正されます。

平成27年分以降の所得税における課税所得が4000万円超の最高税率が45%に引き上げられます。これにより所得税率を計算に用いるふるさと納税の算定方法に変更があります。

平成27年分以降

基本控除額

(寄附金額-2000円)×10%

特例控除額

(寄附金額-2000円)×{90%-寄附者の所得税率(0%~45%)×1.021}

現行のふるさと納税に係る特別控除額の算定方法は下記ページをご参照ください。

(2)ふるさと納税の控除限度額が引き上げれらます。

平成27年1月1日以後にふるさと納税の寄附を行った分について、住民税の特例控除額の上限が現行の市民税・県民税(個人住民税)所得割額の1割から市民税・県民税(個人住民税)所得割額の2割へ引き上げとなります。

詳細については下記ページをご参照ください。

(3)ふるさと納税ワンストップサービス特例が創出されます。

年末調整等により、確定申告が不要な給与所得者等が、都道府県または市町村に対し寄附を行う場合、5団体以内であれば寄附先の団体に特例の申請を行えば確定申告や市町村申告を行わなくとも寄附金控除を受けることができる制度なります。高尾特例を受けた場合は寄附を行った翌年度の市民税・県民税(個人住民税)から所得税での控除

  1. 確定申告を行う必要がある自営業者等
  2. 6団体以上に寄附を行った方
  3. 給与書所得者で年末調整を行っていない方(給与収入が2,000万円以上あるまたは年の途中で就職・退職した方)
  4. 二か所以上から給与支払いを受けている給与所得者
  5. 当該年の確定申告や市町村申告を行った方
  6. 住所変更等の理由により先に申請した内容に変更があった方で、翌年1月10日までに寄付先の団体に変更届け出書を提出されていない方。
  7. 平成27年1月1日から平成27年3月31日までにふるさと納税を行った方についてはその部分について特例の適用を受けることができません。

詳細については下記ページをご参照ください。

関連項目

三浦市への寄附をお考えの方は、下記ページにて詳細の確認をお願いいたします。

政策部財政課「三浦市ふるさと納税」

3.公的年金に係る所得税の確定申告の不要制度が改正となります。

 平成27年分の所得税から公的年金等に係る確定申告不要制度が改正されます。

これにより平成27年分より外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による社会保険または共済制度に類する年金の支払いを受ける方は、この制度の適用ができません。

詳細については下記ページをご参照ください。

4.住宅借入金特別控除の適用期間が延長されました。

住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)について、居住年の適用期限が平成29年12月31日であったものが平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか