令和6年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について
令和6年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し
- 森林環境税の創設
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
このため、所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告をした場合、これらの所得は市民税・県民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合があります。
2.非課税限度額等における国外居住親族の取扱いの見直し
年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない方は控除対象扶養親族および非課税限度額算定の対象親族から除外されます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
- 障がい者の方
- 納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
3.森林環境税の創設
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市民税・県民税均等割とあわせて、市が1人年額1,000円を賦課徴収することとされています。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
市民税(注釈1) | 3,500円 | 3,000円 |
県民税(注釈1)(注釈2) | 1,800円 | 1,300円 |
森林環境税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
(注釈1)防災のための施策に要する費用の財源を確保する目的で、均等割額に1人年額1,000円(市民税500円・県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
(注釈2)神奈川県では水源環境の保全・再生のため、超過課税を実施しており、均等割に300円(水源環境保全税)が加算されています。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年09月06日