住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
バリアフリー改修住宅に対する減額措置 | 住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合に、翌年度の住宅の固定資産税が減額されます。 (ただし都市計画税は減額されません。) |
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減額される要件 |
対象となる住宅は、下記のすべての要件を満たしているもの
(注意)過去にバリアフリー改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。 居住する人は、次のいずれかに該当する人
対象となるバリアフリー改修工事は、下記のいずれかに該当するもの
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必要書類 |
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減額される範囲 | 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が100平方メートル未満の場合は、改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額に、100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分の固定資産税額の3分の1が減額されます。 |
減額される期間 | 改修工事が完了した年の翌年度から1年度分 |
問合せ先 |
この減額を受けるためには、バリアフリー改修工事が完了してから3か月以内に申告が必要です。 詳しくは税務課までお問い合わせください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2024年05月16日