耐震改修住宅に対する減額措置
耐震改修住宅に対する減額措置
耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合することが証明された住宅の固定資産税が減額されます。
(ただし都市計画税は減額されません。)
減額要件 (すべて満たすことが条件)
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
- 令和8年3月31日までに耐震改修が行われていること
- 現行の耐震基準に適合することが証明されていること
- 耐震改修部分に要した工事費が50万円を超えること
必要書類
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(証明書は建築士、指定住宅検査機関、指定確認検査機関等が発行したもの。ただし、市の補助事業を利用した工事である場合は、当該事業の所管課等が発行したもの)
- 建築士が証明書を発行した場合は、証明者の資格を確認できるもの(建築士免許証の写し等)
- 建物平面図(工事改修箇所が明記されたもの)
- 工事の領収書の写し(耐震改修部分の工事費が50万円を超えるもの)
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(税務課に備え付けています。)
減額される範囲
住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートル未満の場合は、改修した住宅の固定資産税額の2分の1が減額に、120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
平成29年4月1日以降に耐震改修工事が行われ、長期優良住宅に該当となった住宅の場合は固定資産税額の3分の2が減額されます。
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度から1年度分(通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は2年度分)
問合せ先
この減額を受けるためには、耐震改修工事が完了してから3か月以内に申告が必要です。
詳しくは税務課までお問い合せください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2024年05月16日