軽自動車税の申告場所(転出時)
届出の期間
転出した日から15日以内、廃車・譲渡した場合は30日以内
届出人
所有者(転出する方)又は代理人
届出の場所
- 原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車
税務課窓口・各出張所または転出先の市町村 - 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
関東運輸局神奈川運輸支局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
横浜市都筑区池辺町3540
電話番号050-5540-2035(テレホンサービス) - 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下のもの)
軽自動車検査協会神奈川事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
横浜市都筑区佐江戸町字宮田770-1
電話番号050-3816-3118(コールセンター)
届出に必要なもの
- 原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車
- 本市で廃車手続きをしてから、転出先で登録手続きをする場合…
- ナンバープレート
- 所有者の印鑑(認印可)(注釈1)
- (注釈1)廃車届出用の申請書に、所有者本人が手書きする場合は印鑑は不要です。法人の場合は、所有者の印鑑が必要です。
- (注意2)廃車済書を発行します。この証明書が転出先で登録する際必要となります。
- 転出先で廃車と登録の手続きを一度にする場合…
- 標識交付証明書(三浦市発行)
- ナンバープレート(三浦市交付)
- 所有者の印鑑(認印可)
- その他(他市区町村での登録が主になるため、新しく登録する市区町村に確認して下さい。)
- 本市で廃車手続きをしてから、転出先で登録手続きをする場合…
- 二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
(注意)上記の届出先にお問い合わせ下さい。 - 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下のもの)
(注意)上記の届出先にお問い合わせ下さい。
その他(注意点)
- 届出期間の15日を越えても必ず届け出をしてください。
- 標識交付証明書、廃車証明書を紛失した場合は、再交付の手続きを行って下さい。
- ナンバープレートの返却がなかったり、折り曲げたり傷つけたりしてナンバープレートを交換するときは、弁償金として200円を納めていただく場合があります。詳しくは軽自動車税担当にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月31日