スマートフォン決済に関するQ&A
スマートフォン決済による納付について
質問1 スマートフォン決済により納付できる市税・料金は何ですか?
市税では、固定資産税・都市計画税、個人市県民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)です。
料金では、保育所保育料、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、し尿処理手数料、水道料金等・下水道使用料です。
- 納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合はご利用いただけません。
- LINE Pay 請求書支払いによるお支払いは、1枚あたり5万円以上の「水道料金等・下水道使用料」にはご利用いただけません。
質問2 利用できるスマートフォン決済アプリは何ですか?
PayPay請求書払い、LINE Pay 請求書支払い、はまPay、ゆうちょPay、d払い、au PAY、PayB、支払秘書です。
質問3 スマートフォン決済で納付する場合、決済手数料はかかりますか?
決済手数料はかかりません。なお、決済にかかる通信費については利用者負担となります。
質問4 スマートフォン決済で納付した場合、ポイントは付与されますか?
利用されるスマートフォン決済アプリや利用方法によって、ポイントの取り扱いは異なります。
詳しくはスマートフォン決済アプリ各社のホームページ等をご覧ください。
質問5 市役所や出張所、コンビニエンスストア等の窓口でスマートフォン決済による納付はできますか?
市役所や出張所、コンビニエンスストア等の窓口でスマートフォン決済アプリを提示する方法での納付はできません。
スマートフォンやタブレット端末でスマートフォン決済アプリから納付書のバーコードを読み取る方法により納付してください。
質問6 納付義務者以外のスマートフォン決済アプリでも納付できますか?
納付義務者以外の使用するスマートフォン決済アプリでも納付できます。なお、支払い手続きが完了した場合、決済の取消はできませんのでご注意ください。
質問7 納期限を過ぎた納付書でもスマートフォン決済での納付はできますか?
スマートフォン決済による納付ができるのは納付書記載のコンビニエンスストアの取扱期限までとなります(コンビニエンスストアでは、納付書記載の納付期限から30日を過ぎた納付書をお取り扱いすることはできません。)。
質問8 スマートフォン決済で納付できる金額は、いくらまでですか?
コンビニエンスストアでの取り扱い同様、納付書1枚あたりの金額が30万円までです。
納付書1枚あたりの金額が30万円を1円でも超えた場合、バーコードが印字されないため、スマートフォン決済での納付はできません。
また、LINE Pay 請求書支払いによるお支払いは、1枚あたり5万円以上の「水道料金等・下水道使用料」にはご利用いただけませんのでご注意ください。(スマートフォン決済アプリ内で設定された利用上限金額により、納付できる金額が制限される場合もあります。)
質問9 口座振替をしている場合、スマートフォン決済による納付はできないのですか?
口座振替を利用している場合、納付書が送付されないため、スマートフォン決済による納付はできません。
口座振替ができなかった方に送付している納付書での納付は可能です。
スマートフォン決済による納付を希望する場合は、申し込み先の金融機関で口座振替停止の手続きをお願いします。
手続きは対象の期の納期限1か月前までにお願いいたします。
口座振替停止後の納付書の発行については、各担当課までご連絡ください。
納付方法について
質問10 スマートフォン決済アプリを利用して、どのように納付するのですか?
- スマートフォン又はタブレット端末に事前にスマートフォン決済アプリをインストールし、利用登録を行う。
- お手元の納付書のバーコードを読み取る。
アプリの利用方法の詳細につきましては、スマートフォン決済アプリ各社のホームページをご覧ください。
決済手数料はかかりません。ただし、アプリ使用時の通信料金は利用者負担となります。
質問11 事前に準備するものはありますか?
バーコード付きの納付書と、スマートフォン決済アプリがインストールされたスマートフォン又はタブレット端末をご準備ください。
アプリの登録及び利用方法についてはスマートフォン決済アプリ各社のホームページをご覧ください。
質問12 スマートフォン決済で納付する際に注意することはありますか?
スマートフォン決済で納付する際、以下の点にご注意ください。
- 領収証書は発行されません。(納税証明書が発行可能となるまで、納付手続き完了から3週間程度かかります。早急に納税証明書が必要な方は市役所や金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付書を使用し、納付してください。)
- 口座振替の方はスマートフォン決済で納付することができません。
- 納付手続き完了後に決済の取消はできません。
- 納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超える場合はご利用いただけません。(LINE Pay 請求書支払いによるお支払いの場合、1枚あたり5万円以上の「水道料金等・下水道使用料」にはご利用いただけません。)
- 市役所や出張所、コンビニエンスストア等の窓口でスマートフォンを提示する方法での納付はできません。
- 汚れや破損等によりバーコードが読み取れない場合は利用できません。
質問13 バーコードを読み取ることができません。
納付書の汚損等の理由により、バーコードが読み取れない可能性があります。納付書を再発行した上で、再度読み取りを行ってください。
納付書の再発行については各担当課にお問い合わせください。
質問14 バーコードを読み取ったらエラーとなってしまいました。どうすればよいですか?
スマートフォン決済アプリ内で設定される支払上限金額を超過している場合や、すでに同一のスマートフォン決済アプリで納付済みの納付書を読み取った場合等にエラーが発生します。
詳しくはスマートフォン決済アプリ各社のホームページをご覧ください。
質問15 納付できる期間・時間はいつまでですか?
24時間納付可能ですが、コンビニエンスストアの取扱期限を過ぎると利用できません(コンビニエンスストアでは納付書記載の納付期限から30日を過ぎたバーコードは使用できません)。
また、スマートフォン決済アプリのシステムメンテナンス等の理由で利用できない時間帯があります。詳しくはスマートフォン決済アプリ各社のホームページをご覧ください。
質問16 支払手続き完了後に取り消すことはできますか?
支払手続き完了後は、取り消すことはできません。
質問17 支払手続きが完了しているか確認することはできますか?
スマートフォン決済アプリの支払履歴等でご確認ください。
詳しくはスマートフォン決済アプリ各社のホームページをご覧ください。
領収証書・納税証明書について
質問18 スマートフォン決済で納付した場合、領収証書は発行されますか?
スマートフォン決済で納付した場合は、領収証書は発行されません。領収証書が必要な方は市役所や出張所、金融機関、コンビニエンスストア等で納付書を使用し、納付してください。
アプリ内の支払履歴では金額のみ確認できますが、年度や期別等を確認することはできないため、領収証書の代わりにはなりません。
質問19 納税証明書が必要な場合はどうすればよいですか?
納税証明書が必要な方は、窓口か郵送での交付申請が必要です。
早急に納税証明書が必要な方は、市役所や金融機関、コンビニエンスストア等で納付書にて納付し、窓口で領収証書を提示してください。
質問20 車検用(継続検査用)の納税証明書が必要な場合はどうすればよいですか?
スマートフォン決済で納付した場合、軽自動車税納税通知書に付属の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)には領収日付印が押印されないため使用できません。
納付手続き完了後、納付確認に約3週間かかるため、継続検査(車検)の期日が近い等、お急ぎの場合は、スマートフォン決済による納付ではなく、当初送付された納付書により、市役所や金融機関、コンビニエンスストアで納付し、付属の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)をお受け取りください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2024年05月17日