コンビニ納付に関するQ&A
ご質問にお答えします。
質問1 コンビニでは、いつでも納められますか?
納められます。各コンビニの営業時間内であれば土曜日・日曜日・祝日でも365日、あなたの自由な時間にいつでも納めることができます。
質問2 市外のコンビニでも納められますか?
納められます。市と提携したコンビニであれば、全国どの店舗でも納めることができます。
質問3 コンビニで納付する際に手数料はかかりますか?
かかりません。納付にかかる手数料は市が負担しています。
質問4 コンビニ収納用バーコードの印字がある納付書は金融機関でも使えますか?
使えます。金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、市役所及び出張所でのお取扱いは今までと変わりません。ご利用しやすい方法で納付をお願いします。
質問5 コンビニ収納用バーコードの印字がない納付書はコンビニでは使えないのですか?
使えません。バーコードのない例として、納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合は、防犯上コンビニでは使えないようになっていますので、金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)、市役所又は出張所で納めてください。その他、平成25年度以前に発行した納付書もコンビニでは使えません。
質問6 コンビニで納付する際、小切手や手形で納付することはできますか?
できません。コンビニでは、現金のみの取扱いとなりますので、小切手や為替手形で納付する場合は金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)又は市役所でお願いします。
質問7 封筒に納税(入)通知書と納付書が入っていました。納めるときは、どちらを使用するのですか?
納めるときは納付書をお使いください。納税(入)通知書は、当該年度に納める額をお知らせするものです。
質問8 これまで納付書は冊子になっていましたが、今回からバラバラの単票になっています。どうしてですか?
コンビニでは、ブック式(冊子)タイプの納付書は取り扱いができないため、1枚ずつの単票に変更となりました。納付の際は、納付書の納期や納期限をご確認いただき、納付する納付書のみを支払窓口にお出しくださるよう、ご理解とご協力をお願いします。
質問9 第2期分を納めるところ、誤って第3期分を納めてしまいました。どうすればよいですか?
誤って納められた第3期分は、第3期分として収納されることとなります。還付することや第2期分として振り替えることはできませんので、改めて第2期分を納期限までに納めてくださるようお願いします。
質問10 納期限を過ぎてしまった納付書はコンビニでは使えないのですか?
コンビニで納付書が取り扱える期限は納付書裏面に記載してあります。取扱期限を過ぎた納付書はコンビニでは使えませんので、金融機関、市役所又は出張所で納めてください。
質問11 コンビニで納めたいのですが、納付書を紛失した場合はどうすればよいですか?
納付書を再発行しますので、各担当課までお問い合わせください。
質問12 コンビニで納付したのに督促状が届いたが?
督促状は、納期限後30日以内に送付される未納のお知らせです。
市が督促状を発送する際には発送日直前までの納付状況を確認していますが、納付されたタイミングにより、確認できない場合は、行き違いで送付されることがあります。その場合はご容赦ください。
なお、領収証書及びレシートは、納付や申告などの証拠となるばかりではなく、万が一のトラブルを防止するためにも大切に保管してください。
質問13 軽自動車税をコンビニで納付した場合、車検用の納税証明書はもらえますか?
軽自動車税の納税通知書兼領収証書の右側に「納税証明書(継続検査用)」が付いていますので、そこにコンビニの領収印があればそのままご利用になれます。
- 納税通知書兼領収証書と納税証明書(継続検査用)の間には、ミシン目はありませんので、納付後切り離してご使用ください(納付前には切り離さないようお願いします。)。
- 納税証明書(継続検査用)が付いていない納付書等で納付された場合は、市役所税務課窓口又は出張所で納税証明書(継続検査用)を発行しますので、領収印が押された領収証書と来庁者の身分確認のできるものを持参して申請してください。
質問14 コンビニ収納用バーコードの印字がある納付書なのに、コンビニで「お取り扱いできません」と断られました。なぜですか?
次のような場合の納付書はコンビニでのお取り扱いはできません。
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えるもの
- 金額を訂正したもの
- 汚損等でバーコードの読み取りができないもの
- ミシン目を切り離したもの
- コンビニでの取扱期限を過ぎたもの
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2024年03月11日