延滞金について
市税を納期限までに納付されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した額の延滞金を、本税に加算して納付することになります。
延滞金の割合
令和6年1月1日から令和6年12月31日までの期間の割合…延滞金特例基準割合(注釈1)に年7.3%を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合(注釈1)に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
(注釈1)各年の前々年の9月から前年8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均利率として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合をいいます。
平成26年1月1日以降の期間の割合…特例基準割合(注釈2)に年7.3%を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注釈2)に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
(注釈2)各年の前々年の10月から前年9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均利率として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合をいいます。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合…年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注釈3))
(注釈3)各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合をいいます。
平成11年12月31日までの期間の割合…年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)
適用期間ごとの延滞金の割合は、以下のとおりとなります。
適用期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合 | 納期限の翌日から1か月を経過した日から完納の日までの期間の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日~令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金額=(滞納金額×納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合×延滞日数÷365日)+(滞納金額×納期限の翌日から1か月を経過した日から完納の日までの期間の割合×延滞日数÷365日)
- 滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 滞納金額が2,000円未満の場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
延滞金の計算例
例えば、令和5年8月31日が納期限の市県民税200,500円を、令和6年1月20日に納付した場合の延滞金額は以下のとおりの計算となります。
- 令和5年9月1日~令和5年9月30日
200,000円(1,000円未満切り捨て)×0.024×30日÷365日=394.52…⇒394円(ア) - 令和5年10月1日~令和5年12月31日
200,000円(1,000円未満切り捨て)×0.087×92日÷365日=4,385.75…⇒4,385円(イ) - 令和6年1月1日~令和6年1月20日
200,000円(1,000円未満切り捨て)×0.087×20日÷365日=953.42…⇒953円(ウ)
延滞金額=394円(ア)+4,385円(イ)+953円(ウ)=5,732円⇒5,700円(100円未満切り捨て)
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三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2023年12月15日