納税にお困りの時

更新日:2024年02月08日

納税相談について

納期限内に納税できない事情のある方は、お早めに税務課までご相談ください。
特別な事情があると認められる場合には、分割して納税することもできます。ただし、延滞金がかかる場合があります。

失業や病気、災害などで、納税が困難な方には、減免や猶予などの制度が受けられる場合があります。

納税の猶予について

災害(火災、風水害)により被害を受けたなど、納期限までに納税することが困難と認められる場合に限り、原則として一年以内の期間、納税を猶予する制度があります。

市税の減免について

市税には、生活保護法の規定により扶助を受けている方、災害(火災、風水害)により被害を受けた方などのために、減免の制度があります。(ただし、場合によっては適用にならない場合があります。)

軽自動車税においては、心身に障害のある方、または専ら心身に障害のある方の通院に軽自動車を運転される方などのために減免の制度などもあります。

減免の対象となる市税は、納期限が過ぎていないものに限られます。
したがって、すでに納期限が過ぎている市税は減免の対象となりませんので、ご了承ください。

減免を申請する際は、個人番号(マイナンバー)が必要となります。

ご不明な点などがありましたら、税務課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815

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