三浦市債権管理条例について

更新日:2024年03月11日

三浦市では、市民負担の公正・公平を確保するとともに、債権管理の健全化や適正化を図り、円滑な行財政運営に資することを目的とした「三浦市債権管理条例」を平成25年12月に制定し、平成26年1月1日から施行しました。また、平成27年4月1日からは市税以外の市の債権の延滞金の徴収について規定した同条例第8条が施行され、全面施行となりました。

令和2年4月1日から民法に規定されている法定利率が、年5%から年3%に見直され、また、その後3年ごとに法定利率を見直すこととされたため、三浦市債権管理条例の一部改正を行い、令和2年4月1日からの新しい法定利率に対応することとしました。なお、改正三浦市債権管理条例の施行日は、令和2年4月1日です。

条例の主な内容

滞納者に関する情報の利用等(第6条)

 徴収をはじめとした債権管理の一層の適正化と事務の効率化を図るため、市の債権を滞納した場合、他の所管課で保有している滞納者に関する情報を利用することができることとしました。

督促(第7条)

市の債権について、債務者が納期限までに履行がないときは、督促状を送付します。

延滞金(第8条)

 納期内にきちんと納付している方とそうでない方との公平性を図ることと納期内納付を推進するため、市税以外の市の債権についても平成27年4月1日以降に納期限が到来するもので納期限を過ぎた場合は延滞金を徴収します。

 延滞金は、保育料等の強制徴収公債権は市税と同じ率で、し尿処理手数料等の非強制徴収公債権及び奨学貸付金返還金等の私債権は年5%または年3%で計算されます。なお、三浦市立病院診療費、水道料金及び下水道使用料については、当分の間、延滞金の徴収対象とはなりません。

(注意)延滞金の割合は次のとおりですが、3年ごとに見直されます。

  • 令和2年3月31日までの法定利率…年5%
  • 令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率…年3%
  • 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率…年3%

滞納処分等(第9条)

 強制徴収公債権について、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、法令等の規定に基づく財産調査を行い、資力があるにもかかわらず納付しない債務者に対して、差押えや公売等の滞納処分を行います。

強制執行等(第10条)

 非強制徴収公債権及び私債権について、督促状を発した後、相当の期間が経過してもなお履行しないときは、市は裁判所に申立てをして、裁判所による債務者への支払督促や強制執行(預貯金や給料等の差押命令)等を行います。

私債権の放棄(第11条)

 債務者が行方不明など、あらゆる方法を尽くしてもなお徴収の見込みがない私債権について、一定の条件の下、放棄することができることとしました。

納付についてのご相談は各担当課へ

市では、災害や疾病等のやむを得ない事情により、資力がなく納付が困難となった方に対して、納付相談を行っています。

納付が遅れそうな場合や滞納となった場合は、早目に各担当課へご相談ください。

納付についての各担当課の詳細
主な市の債権 担当課 債権の分類
固定資産税・都市計画税、市県民税、軽自動車税 総務部税務課 市税
国民健康保険税 総務部税務課 市税
保育料 保健福祉部子ども課 強制徴収公債権
後期高齢者医療保険料 保健福祉部保険年金課 強制徴収公債権
介護保険料 保健福祉部高齢介護課 強制徴収公債権
老人保護措置費負担金 保健福祉部高齢介護課 非強制徴収公債権
公共下水道受益者負担金 上下水道部下水道課 強制徴収公債権
し尿処理手数料 都市環境部環境課 非強制徴収公債権
市場貸事務室使用料 市場管理事務所 非強制徴収公債権
奨学貸付金返還金 教育部教育総務課 私債権
土地貸付料 総務部財産管理課 私債権
市立病院診療費等 市立病院事務局 私債権
水道料金 上下水道部営業課 私債権
下水道使用料 上下水道部営業課 強制徴収公債権

市の債権の分類

市の債権は、賦課等の公法上の原因に基づく債権(公債権)と契約等の私法上の原因に基づく債権(私債権)に分類されます。

公債権の中でも、市が滞納者の財産を直接差し押さえることのできる債権(市税及び強制徴収公債権)とできない債権(非強制徴収公債権)に分類されます。なお、私債権は、市が滞納者の財産を直接差し押さえることのできない債権です。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815

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