医療費が高額になったら

更新日:2024年03月14日

高額療養費

1か月(同じ月内)の医療費が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が申請により「高額療養費」として払い戻されます。

自己負担限度額は、個人単位を適用後に世帯単位を適用します。また、医療機関での支払いは、窓口ごとに自己負担限度額までとなります。

高額療養費の自己負担限度額(月額)

高額療養費の自己負担限度額(月額)
所得区分 (注釈a) 自己負担割合

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

3割

252,600円+1% (注釈1)

多数回該当のとき:140,100円 (注釈b)

252,600円+1% (注釈1)

多数回該当のとき:140,100円 (注釈b)

現役並み所得者2 3割

167,400円+1% (注釈2)

多数回該当のとき:93,000円 (注釈b)

167,400円+1% (注釈2)

多数回該当のとき:93,000円 (注釈b)

現役並み所得者1 3割

80,100円+1% (注釈3)

多数回該当のとき:44,400円 (注釈b)

80,100円+1% (注釈3)

多数回該当のとき:44,400円 (注釈b)

一般2 2割
  1.  18,000円
  2.  6,000円+

(医療費(注釈c)ー30,000円)×10%

いずれか低い方を適用(注釈d)

57,600円

多数回該当のとき:44,400円(注釈b)

一般1 1割 18,000円

57,600円

多数回該当のとき:44,400円(注釈b)

区分2(低所得者2) 1割 8,000円 24,600円
区分1(低所得者1) 1割 8,000円 15,000円
  • (注釈1)「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
  • (注釈2)「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
  • (注釈3)「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
  • (注釈a)所得区分については、下記のリンク(お医者さんにかかるときは)をご覧ください。
  • (注釈b)多数回該当のときとは、過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です。
    (他の医療保険での支給回数は、通算されません。)
    「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。
    ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
  • (注釈c)医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
  • (注釈d)所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の2.は、2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。

高額療養費および認定証の申請方法

通常の場合、高額療養費支給の対象となった診療月の3~4か月後頃に、申請のご案内と申請書をお送りします。申請書のご案内に記載されている内容に沿って申請をしてください。一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3~4カ月後に自動的に指定の口座に振り込まれます。

※申請書の一部については民間企業に業務委託を行っています。申請書の提出先が委託先企業所在地である神奈川県外の場合があります。


「区分1・2(低所得者1・2)」に該当している方は、保険証とともにあらかじめ医療機関に「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに「区分1・2(低所得者1・2)」の所得区分の自己負担限度額までとなります。市役所担当窓口にて申請をしてください。

所得区分が「一般(1・2)」に該当している方は、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「後期高齢者医療限度額適用認定証」は必要ありません。

「現役並み所得者(1・2)」に該当している方は、所得区分に応じて「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付を受けることができます。「後期高齢者医療限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までとなります。市役所窓口にて申請をしてください。

認定証の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 区分2で長期入院に該当する方は、90日を超える入院を証明する書類(領収書など)
  • マイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの

一般2(2割負担)になる方の外来医療の負担を抑える配慮措置

2割負担となる方については、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、1か月の外来医療の負担を1割負担と比べて増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)
(注意)同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、高額療養費として払い戻します。

配慮措置の適用で医療費の払い戻しがある方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

配慮措置が適用される場合の計算方法

(例) 1か月の外来の医療費全体額が50,000円の場合
配慮措置が適用される場合の計算方法 金額
窓口負担(1割のとき)【1】 5,000円
窓口負担(2割のとき)【2】 10,000円
窓口負担の増加額【3】(【2】-【1】) 5,000円
窓口負担増の上限【4】 3,000円
払い戻し(【3】-【4】) 2,000円

(注意)端数調整等により実際の支払額と一致しない場合があります。

高額介護合算療養費

医療保険上の同一世帯の被保険者において、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生し、毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の合計が基準額(介護合算算定基準額【下表参照】)を超えた場合、その超えた分が申請により「高額介護合算療養費」として払い戻されます。給付対象となる方には、申請のご案内と申請書をお送りしますので、市役所担当窓口で申請してください(以前に申請された方も、計算期間ごとに手続きが必要です。)。

なお、計算期間中に保険の変更があった方などについては、自己負担額を広域連合で確認できないため、ご案内をお送りすることができません。変更前の保険から自己負担額証明書を入手のうえ、基準日時点(7月31日)に加入していた医療保険の窓口に申請をしてください。

ご案内をお送りできない方

計算期間中に、

  • 保険の変更があった方
    1. 市町村を越えて転居した方
    2. 75歳のお誕生日を迎えられた方

 

  • 住所地特例の認定を受けている方など

自己負担限度額(年額)

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

所得区分(注釈) 自己負担割合

介護合算算定基準

(計算期間:毎年8月~翌年7月)

現役並み所得者3

3割

212万円

現役並み所得者2

3割

141万円

現役並み所得者1

3割

67万円

一般2 2割

56万円

一般1 1割 56万円

区分2(低所得者2)

1割

31万円

区分1(低所得者1)

1割

19万円

(注釈)所得区分については、下記のリンク(お医者さんにかかるときは)をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 医療の保険証
  • 介護の保険証
  • 銀行の預金通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの
  • マイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 自己負担額証明書(保険の変更があった場合など)
  • 印かん(朱肉を使用するもの)申請者(被保険者、死亡の場合には相続人)以外の振込先口座を指定する場合

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか