後期高齢者医療の資格について(後期高齢者医療保険制度)
国民健康保険制度については、下記のリンクをご参照ください。
現在、マイナ保険証を基本とした仕組みになっています。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから事前登録が必要です。マイナ保険証の詳細については以下のリンクをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療保険)
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証を保有している方が、自身の保険情報を簡易に確認できる書類として本人の申請によることなく交付するものです。カードリーダーが設置されていない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示するか、マイナ保険証と「マイナポータルの画面」を提示することで、受診することが可能となります。資格情報のお知らせだけでは受診できませんのでご注意ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書をご利用ください。
資格確認書とは、保険資格情報を確認するためのものです。医療機関等の窓口に提示することにより保険診療を受けることができます。
令和8年8月1日以降、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和8年8月1日以降、新規で後期高齢者医療に該当する方について、次のように対応します。
- 85歳以上の方:「資格確認書」
- 85歳未満で、マイナ保険証をお持ちでない方:「資格確認書」
- 85歳未満で、マイナ保険証をお持ちの方:「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証をご使用ください。
令和9年7月31日まで有効な「資格確認書」をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」は送付しません。
令和9年8月1日以降、次のように対応します。
- 令和9年7月時点でマイナ保険証をお持ちでない方には、申請不要で「資格確認書」が一斉交付される予定です。
- マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」が一斉交付される予定です。
下記事項に該当する方には、資格確認書を申請により交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には、原則として資格確認書は交付できませんが、下記事項に該当する方には申請により交付できます。身分証明書をご持参ください。
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードの有効期限が切れて更新中の方
- マイナンバーカードを返納した方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
- マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者などの要配慮者の方(被保険者ご本人のマイナンバーカードをご持参ください。)
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報の閲覧制限のある方
マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、マイナンバーカードをご持参の上、申請書を市役所又は出張所(南下浦、初声)の窓口へ提出してください。申請から約2か月後にご自身でマイナポータルを確認すると、解除されていることが確認できます。
マイナ保険証の利用登録は任意ですが、診療履歴に基づいたより良い医療を受けることができるので、急病のときにも役立ちます。便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年09月01日