所得の少ない世帯に対する保険税軽減について

更新日:2023年12月26日

世帯の総所得金額等の合計額が一定の基準額以下の世帯は、均等割額及び平等割額の7割、5割または2割相当額が軽減されます。

該当する世帯については、所得の申告(確定申告・市県民税申告等)に基づいて保険税を算定いたします。

令和5年度

世帯軽減基準所得(世帯主、国民健康保険被保険者及び特定同一世帯所属者(注釈1)の前年中の総所得金額等の合計額)

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数(注釈2)-1)以下

7割

43万円+{(国民健康保険被保険者数+特定同一世帯所属者数)×29万円}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

43万円+{(国民健康保険被保険者数+特定同一世帯所属者数)×53.5万円}+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

  • (注釈1)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に資格が移った方で、引き続き同じ世帯に属している方。
  • (注釈2)給与所得者等とは、55万円超の給与収入または60万円超(65歳未満)もしくは125万円超(65歳以上)の公的年金の収入のある方。

世帯軽減基準所得は、公的年金等特別控除の適用がある点や専従者控除前の所得・特別控除前の譲渡所得・基礎控除前の総所得金額を使用する点で、所得割額の算定所得とは一部異なります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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