倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方への保険税の軽減

更新日:2023年03月16日

平成22年4月から下記の要件に該当される方は、申請により国民健康保険税が軽減になります。

対象者

離職翌日から翌年度末までの期間において、

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受ける方。
  • (注意)雇用保険受給資格者証の離職理由欄の数字が、「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方が対象です。
  • (注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減額

前年の給与所得をその100分の30とみなして保険税の計算を行います。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間

  • (注意)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  • (注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職をしても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

  • 受付窓口:保険年金課、南下浦出張所、初声出張所
  • 必要なもの:雇用保険受給資格者証・印鑑

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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