未就学児に対する国民健康保険税均等割額の軽減について

更新日:2023年12月26日

法律改正に伴い、令和4年度から未就学児の国民健康保険税の均等割額を、一律2分の1に軽減します。

特にお手続きはございません。

軽減対象者

国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の児童)

軽減内容

国民健康保険に加入している未就学児分の均等割額を、一律2分の1に軽減します。

なお、所得の少ない世帯に対する軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減世帯)に該当している未就学児は、軽減措置後さらに2分の1を軽減します。例えば、7割軽減世帯の未就学児は、残りの3割を2分の1に軽減することから、8.5割軽減となります。

軽減内容詳細(令和5年度)

所得による
世帯の軽減割合

軽減適用前
均等割保険料
軽減適用後
均等割保険料
軽減適用前
軽減割合
軽減適用後
軽減割合
軽減なし 43,200 21,600 軽減なし 5割軽減
2割 34,560 17,280 2割軽減 6割軽減
5割 21,600 10,800 5割軽減 7.5割軽減
7割 12,960 6,480 7割軽減 8.5割軽減

手続方法

お手続きは必要ありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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