令和5年度の税率等の改定について
令和5年度の税率等の改定について
平成30年度より都道府県が、市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国民健康保険事業費納付金の額を決定し、市町村ごとの標準保険料率を提示するようになり、三浦市では、標準保険料率に準じた税率設定を行っております。
国民健康保険事業の健全かつ安定的な運営のため、標準保険料率に準じた税率改定に、ご理解ご協力をお願いいたします。
改定の背景
三浦市においては、増え続ける医療費に対して十分な財源を確保することができておらず、その赤字を補てんするため一般会計から繰入(これを「法定外繰入金」といいます)を行っています。
法定外繰入金が一般会計予算を圧迫すると、他の行政サービスに支障をきたすことになりかねません。法定外繰入金の額を抑制し、国民健康保険事業を健全かつ安定的に運営するため、平成30年度から標準保険料率に準じた改定をすることとなりました。
令和5年度の国民健康保険税の税率等
区分 | 【医療分】改定前 | 【医療分】改定後 | 【支援金分】改定前 | 【支援金分】改定後 | 【介護分】改定前 | 【介護分】改定後 |
---|---|---|---|---|---|---|
所得割額 | 6.25% | 6.47% | 2.54% | 2.70% | 2.40% | 2.29% |
均等割額 | 27,900円 | 27,600円 | 14,000円 | 15,600円 | 16,300円 | 16,300円 |
平等割額 | 15,300円 | 19,900円 | - | - | 2,300円 | 2,200円 |
賦課限度額(注釈1) | 65万円 | 65万円 | 20万円 | 22万円 | 17万円 | 17万円 |
- (注釈1)賦課限度額は、地方税法施行令の改正により変更となります。
- (注釈2)世帯の所得額が一定額以下の場合、平等割額及び均等割額の軽減措置を受けられる場合がありますが、地方税法施行令の改正により、その基準額が引き上げられます。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
都道府県と市町村の役割分担
都道府県の主な役割
- 財政運営の責任主体
- 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進
- 市町村ごとの標準保険料率を算定・公表
- 保険給付費等交付金の市町村への支払い
市町村の主な役割
- 国保事業費納付金を都道府県に納付
- 資格を管理(被保険者証等の発行)
- 標準保険料率等を参考に保険料率を決定
保険料の賦課・徴収 - 保険給付の決定、支給
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年08月09日