産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について

更新日:2023年12月15日

子育て世代の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額します。

対象となる方

出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日以上の出産が対象で、死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。

 

減額の内容

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。

  • 産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
  • 保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要なもの

  1. 届出書
  2. 母子健康手帳など出産予定日又は出産日が確認できる書類(出産後に届出される場合は、親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。)
  3. 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  4. 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

その他(注意点)

  • 届出がない場合でも、保険年金課において出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額する場合があります。
  • 保険税課税限度額に達している世帯については、減額を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
  • 同様の算定期間において、国民年金保険料の免除制度もあります。(届出必須)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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