事故(第三者によるケガ)にあったら
- 自分の保険証を使って治療を受ける前にまず連絡、届出をしてください。
- 交通事故など第三者の行為によってうけたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものですが、賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。このとき国保で負担した費用は、あとで加害者に請求します。
- 国保への届出の前に示談をすると、示談のとりきめが優先になり、国保の扱いができなくなるときがあります。必ず示談の前に届出をして下さい。
- 自損事故の場合も事故の内容を確認するため、国民健康保険証を使って治療を受ける場合は届出をしてください。
届出人
本人(事故にあった方)又は世帯主
届出の場所
本館1階保険年金課のみ
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 交通事故のときは、交通事故証明書
- 世帯主及び本人のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 世帯主及び本人の本人確認できるもの
その他
- 交通事故以外にも健康保険が使えない場合があります。
- 仕事中や通勤中の傷病→労災保険の対象です。
- 飲酒運転、無免許運転や傷害事件などの不法行為によるけが→保険の給付が制限されます。
- 窓口開庁時間内に来庁することが難しい方は郵送でも手続きを受け付けています。下記の書類を担当まで郵送してください。
1.負傷(傷病)原因報告書 (PDFファイル: 133.1KB)
2.第三者の行為による被害届 (PDFファイル: 108.6KB)
3.事故発生状況報告書 (PDFファイル: 122.2KB)
6.交通事故証明書(事故証明書が人身事故以外の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」も提出してください。)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 113.9KB)
(注意)相手のいない事故、人身事故などの場合は、「負傷(傷病)原因報告書」のみを提出してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月16日