令和6年報酬改定における経過措置の終了に伴う新たな加算等の届出について

更新日:2025年04月07日

令和6年度報酬改定において令和7年3月31日までの経過措置とされていた加算や減算について、加算の届出等が必要な場合があります。

下記の留意事項について必ずご確認をしていただき、各事業者におかれましては、必要な手続きを行っていただくようお願いいたします。

※訪問サービス(介護予防・日常生活支援総合事業含む)の「業務継続計画策定の有無」及び(看護)(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)及び各施設サービス(短期利用型のみ) の「身体拘束廃止取組の有無」については、旧様式では届出事項とされていなかったので必ず届出が必要となります。届出がない場合は「減算型」となりますのでご注意ください。

留意事項

提出期限及び提出先

  • 提出期限:令和7年4月1日(火曜日)(当日消印有効)※報酬改定に関連しないものは、算定の前月15日
  • 提出方法:郵送もしくは窓口持参または電子申請
  • 提出先:〒238-0298三浦市城山町1番1号保健福祉部高齢介護課

届出様式

その他加算等の届出様式

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか