令和6年度定額減税しきれないと見込まれる方への補足給付金(調整給付)について
【お知らせ】 本給付は令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。
【調整給付について】
「調整給付」とは、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税で実施される定額減税において、定額減税可能額を控除しきれない方に対し、その差額を給付するものです。
●令和6年度市・県民税納税通知書での定額減税額の確認方法について(三浦市税務課のページ)
●定額減税について(国税庁のホームページ)
くわしくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
1.調整給付の対象者について
三浦市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額(注意1)が、令和6年分推計所得税額(注意2)又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注意1)定額減税可能額
- 所得税分 3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分 1万円×減税対象人数
減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、控除対象配偶者及び扶養親族は、国外居住者を除きます。
(注意2)令和6年分推計所得税額
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、いち早く給付金をお届けする観点から、令和5年分の状況から推計して、給付額を算定します。なお、令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加で給付する予定です。
2.調整給付額について
算出方法
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額(0円又はマイナスになった場合は、「0円」)
令和6年分推計所得税額(減税前)の算定には、令和5年分所得税額(実績)を用います。
(2)「住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度所得割額(減税前)=住民税分控除不足額(0円又はマイナスになった場合は、「0円」)
(3)調整給付額の算出方法
(1)所得税分控除不足額+(2)住民税分控除不足額=調整給付額(1万円単位で「切り上げて」算出)
例1.納税義務者(夫)、配偶者(妻)、扶養親族(子)の3人世帯で、所得税額7万円、住民税額2.5万円の場合
<納税義務者の定額減税可能額>
所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円
(注)所得税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値。住民税額は令和6年度賦課決定した所得割額。
<給付額>
定額減税可能額9万円-所得税額7万円=2万円 (1)
定額減税可能額3万円-住民税額2万5千円=5千円 (2)
(1)2万円+(2)5千円=2万5千円→1万円単位に切り上げ 給付額 3万円
例2. 納税義務者(夫)、配偶者(妻)、扶養親族(子)の3人世帯で、所得税額20万円、住民税額22万円の場合
<納税義務者の減税可能額>
所得税:3万円×3人=9万円
住民税:1万円×3人=3万円
(注)所得税額は令和5年分課税情報を基にした令和6年分推計値。住民税額は令和6年度賦課決定した所得割額。
<給付額>
定額減税可能額9万円-所得税額20万円=△11万円 (1)
定額減税可能額3万円-住民税額22万円=△19万円 (2)
(1)及び(2)とも0円を下回っているため、給付額はありません。
3.手続き
8月16日(金曜日)に、対象となる可能性のある方に送付しました「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入し、添付書類とともに返信用封筒にて返送してください。
4.申請期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
5.その他
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2024年11月01日