三浦市地域生活支援拠点等事業について
障がい者等の高齢化及び親亡き後を見据え、障がい者等及びその家族の地域生活を支援するための体制を整備することを目的に、令和6年4月1日から三浦市地域生活支援拠点等事業の運用を開始しています。地域生活支援拠点等には、「相談」「緊急時の受け入れ対応」「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養成」「地域の体制づくり」の5つの機能があり、三浦市では地域における複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」として、各機能を担う事業所等のネットワークにより障がい者の生活を地域全体で支える体制を整備していきます。
地域生活支援拠点等事業登録事業所一覧
現在、地域生活支援拠点等事業に登録されている事業所については以下のファイルをご確認ください。
地域生活支援拠点等の事業所登録について
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規定に拠点等機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届け出た上で、当該事業所として認められることが必要となります。
要綱・様式については以下のとおりです。
新たに登録される場合は、事前に担当にご相談いただいたうえで以下の任意様式を福祉課障害福祉グループにご提出ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(障害福祉担当)
電話番号:046-882-1111(内線305・361・362)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年04月01日