避難指示等の発令基準について

更新日:2022年12月22日

避難指示等は、災害から身を守るため、危険度に応じて市が発令する情報で、このうち高齢者等避難は、市民が早期に安全確保のための行動をとることができるよう呼びかけるもので、避難指示は避難のための必要情報を周知するためのものです。

避難指示等は、以下の基準を総合的に勘案し必要な区域に発令します。

土砂災害

土砂災害の判断基準

区分

判断基準

高齢者等避難

  • 大雨警報が発表され、かつ、その後も激しい雨が降り続く見込みがある場合
  • 強い降雨を伴う台風や低気圧などが、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合

避難指示

  • 大雨警報が発表され、かつ、その後も激しい雨が降り続き、土砂災害警戒情報の発表が見込まれる場合
  • 大雨警報が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報が発表された場合
  • 土砂災害警戒情報が発表された場合
    • 【土砂災害の前兆現象とされる具体例】
      • 斜面の亀裂、斜面のはらみ、擁壁の亀裂、道路等の亀裂
    • 【土砂災害現象とされる具体】
      • 地鳴り、山鳴り、斜面からの水の噴出、斜面の崩壊、落石

関連情報

高潮災害

高潮災害の判断基準
区分 判断基準
避難指示
  • 高潮警報又は高潮特別警報が発表された場合
  • 油壺潮位観測所の潮位が数時間後に「危険潮位」に到達すると予想される場合
  • 高潮注意報が発表され、夜間から翌日早朝までに当該注意報を警報に切り替える可能性が言及される場合
  • 高潮注意報が発表され、当該注意報を警報に切り替える可能性が言及されている状況で、暴風警報又は暴風特別警報が発表された場合
  • 「伊勢湾台風」級の台風が接近し、上陸24時間前に、気象庁から特別警報発表の可能性がある旨、府県気象情報や記者会見等により周知された場合
  • 避難すべき区域としては、津波浸水想定区域の範囲内とします。
  • 高潮警報…神奈川県水防計画(平成21年4月)第8章より「台風による海面の異常上昇によって重大な水害が起こるおそれがあると予想される場合、その旨を注意して行う予報。大潮警報をもって代える」
  • 水防警報…水防法に基づき、国土交通大臣又は知事が、それぞれ指定する河川、海岸又は湖沼において洪水又は高潮による災害の発生が予想される場合、国土交通大臣の指定する河川等については知事が、水防の必要を認めて発する警報

津波災害

津波災害の判断基準
区分 判断基準
避難指示 津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された場合

津波予報区「相模湾・三浦半島」

遠地地震による津波が発生したとき

遠地地震による津波が発生したときの判断基準
区分 判断基準
避難指示 遠地地震に起因する津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された場合で、津波到達予測時刻まで2時間未満となったとき
  • 津波予報区「相模湾・三浦半島」
  • 気象庁は、遠地地震に起因する津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表する可能性あるときは、津波到達予測時刻の4時間前に、その情報を発表します。

関連情報

避難指示等の広報について

土砂災害、高潮等が発生するおそれが高まった場合、危険な区域等へは市広報車・消防車・パトカーにより避難指示等のお知らせをします。

なお、地区ごとや全市的に発令の必要がある場合は防災行政無線放送及び防災情報メールによりお知らせします。

避難指示等基準の考え方

  • 高齢者等避難の発表…いつでも避難できるように準備してください。避難行動に時間を要する方は早めの避難を心がけてください。
  • 避難指示の発令…避難が必要な状況です。自宅付近の状況や必要に応じて、自身の安全を確保しながら避難してください。

(注意)避難勧告は令和3年5月20日より避難指示に一本化されました。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 防災危機対策室
電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60664)
ファックス番号:046-864-1166

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