避難指示等の発令基準について
避難指示等は、災害から身を守るため、危険度に応じて市が発令する情報で、このうち高齢者等避難は、市民が早期に安全確保のための行動をとることができるよう呼びかけるもので、避難指示は避難のための必要情報を周知するためのものです。
避難指示等は、以下の基準を総合的に勘案し必要な区域に発令します。
土砂災害
区分 |
判断基準 |
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高齢者等避難 |
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避難指示 |
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関連情報
高潮災害
区分 | 判断基準 |
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避難指示 |
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- 避難すべき区域としては、津波浸水想定区域の範囲内とします。
- 高潮警報…神奈川県水防計画(平成21年4月)第8章より「台風による海面の異常上昇によって重大な水害が起こるおそれがあると予想される場合、その旨を注意して行う予報。大潮警報をもって代える」
- 水防警報…水防法に基づき、国土交通大臣又は知事が、それぞれ指定する河川、海岸又は湖沼において洪水又は高潮による災害の発生が予想される場合、国土交通大臣の指定する河川等については知事が、水防の必要を認めて発する警報
津波災害
区分 | 判断基準 |
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避難指示 | 津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された場合 |
津波予報区「相模湾・三浦半島」
遠地地震による津波が発生したとき
区分 | 判断基準 |
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避難指示 | 遠地地震に起因する津波注意報、津波警報又は大津波警報が発表された場合で、津波到達予測時刻まで2時間未満となったとき |
- 津波予報区「相模湾・三浦半島」
- 気象庁は、遠地地震に起因する津波注意報、津波警報又は大津波警報を発表する可能性あるときは、津波到達予測時刻の4時間前に、その情報を発表します。
関連情報
避難指示等の広報について
土砂災害、高潮等が発生するおそれが高まった場合、危険な区域等へは市広報車・消防車・パトカーにより避難指示等のお知らせをします。
なお、地区ごとや全市的に発令の必要がある場合は防災行政無線放送及び防災情報メールによりお知らせします。
避難指示等基準の考え方
- 高齢者等避難の発表…いつでも避難できるように準備してください。避難行動に時間を要する方は早めの避難を心がけてください。
- 避難指示の発令…危険な場所にいる方は避難が必要な状況です。自宅付近の状況や必要に応じて、自身の安全を確保しながら避難してください。
(注意)避難勧告は令和3年5月20日より避難指示に一本化されました。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 防災危機対策室
電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60664)
ファックス番号:046-864-1166
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更新日:2024年09月13日