パブリックコメントについて

更新日:2023年08月21日

「三浦市水道事業給水条例の一部を改正する条例の基本方針」(過料の新設)に関するパブリックコメントについて

三浦市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、「三浦市水道事業給水条例の一部を改正する条例の基本方針」(過料の新設)について、次のとおり意見等を募集しました。

意見募集結果

提出された意見はありませんでした。

意見募集の趣旨

令和3年3月に策定した「三浦市水道ビジョン(経営戦略)」において、水道事業は広域連携の取組を目指しています。その取組のひとつとして、県営水道及び近隣自治体を中心とした県内他の水道事業体と本市におけるサービス等の違いを解消するため、三浦市水道事業給水条例を改正します。

同条例の改正で過料を科す対象を追加するにあたり、市民の皆様に広く意見をお聞きしたく、意見を募集します。

意見募集内容

(1)「三浦市水道事業給水条例の一部を改正する条例の基本方針」はこちら(PDFファイル:155.8KB)です。

(2)同条例の改正内容の概要は次のとおりです。

ア 特別な場合における料金の算定として、月の中途で水道の使用を開始したとき等の料金算定方法を見直すとともに、給水栓を開栓又は閉栓するときに徴収している手数料を廃止します。

イ また、県内他の水道事業体が条例に定めている、水道使用者等の管理上の責任としての遵守事項を、本市条例にも設けます。これは、メーターの点検、取替え等時に、障害となる物件がメーターの上に設置されていることが散見されていることを受け、円滑にメーターの点検、取替え等を行うためです。

ウ さらに、この遵守事項の実効性を確保するため、水道使用者等が現行条例の給水装置管理義務及び上記遵守事項に違反した場合には必要な措置命令ができるものとし、同命令に従わなかったときには給水の停止及び過料を科す規定を定めます。

(3)三浦市水道事業給水条例の一部を改正する条例の基本方針(PDFファイル:155.8KB)「3改正の内容 (3)水道使用者等の管理上の責任について」中、「エ 水道使用者等が、正当な理由がなくてイの市長の命令に従わなかった者に対し、市長は5万円以下の過料を科する規定を加える。」について、ご意見をお寄せください。

意見募集期間(終了しました)

令和5年7月1日(土曜日)から令和5年8月15日(火曜日)まで

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307

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