水道使用者・所有者の皆さんへのお願い

更新日:2023年12月11日

従前から次の事項を皆さんにお願いしていますが、令和6年4月1日に三浦市水道事業給水条例に遵守事項として設けられることにより、守っていただけない場合、市(水道事業)は必要な措置命令ができ、その命令に従わなかったとき市(水道事業)は給水を停止することができるほか過料を科します。ご協力をよろしくお願いします。

(1)配水管(水道本管)から各家庭などに水道水を供給している給水管(給水装置)を、水道以外の管など(井戸水など)と連結(接続)して使用することにより、水道水を汚染させないようにすること。

(2)メーターの点検や検針、取替えなどの障害となる物など(植木鉢や車など)をメーターボックスの上に置かない(設置しない)こと。

(3)メーターの点検や検針、取替えなどを妨げる行為をしないこと。

(4)給水管とそれに直結している蛇口などの給水用具(給水装置)に異状があると認めたときは、市(水道事業)に届け出ること。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか