三浦市河川占用料条例の一部改正について

更新日:2022年12月22日

三浦市の河川(水路)占用料は、「三浦市河川占用料条例」により定められていますが、このたび、三浦市道路占用料条例の一部改正に併せ、三浦市河川占用料条例についても一部改正し、令和4年4月1日から河川(水路)占用料を改定しますのでお知らせします。

また、通路以外の占用物件につきましては、三浦市道路占用料条例の占用料を準用する形で定めています。

河川占用料条例の改正内容

改正の内容は次のとおりです。

改正後
区分 単位 占用料の額
通路 占用面積1平方メートルにつき1年 334
改正前
区分 単位 占用料の額
通路 占用面積1平方メートルにつき1年 225円

道路占用料条例新旧対照表

改正の内容につきましては、新旧対照表をご確認ください。

施行日

令和4年4月1日から施行します。

(令和4年4月1日以降は、改定後の単価が適用されます。)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 土木課(公園及び河川担当)
電話番号:046-882-1111(内線275・283)
ファックス番号:046-881-0148

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