河川(水路)の占用等について
河川(水路)敷地の占用、河川(水路)敷地における工作物の新築・改築・除却、河川(水路)敷地における工事などの行為を行おうとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。
また、許可された内容に応じた占用料をお支払いいただくこととなります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 土木課(公園及び河川担当)
電話番号:046-882-1111(内線275・283)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2022年12月27日