住民票の旧氏(旧姓)の振り仮名の記載について
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)に伴い、住民票の記載事項である「旧氏」について、「旧氏の振り仮名」を追加することになりました。
令和7年5月26日以降に新たに住民票に旧氏の記載を希望する場合、旧氏とともに旧氏の振り仮名の記載の手続き(請求)をすることで、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名が併記されます。
(旧氏と旧氏の振り仮名の一方のみを記載することはできません。)
令和7年5月26日時点で既に住民票に旧氏の記載をしている人は、住所地の市区町村長から、住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求することが必要です。
一方で、通知の振り仮名が正しい場合は、手続きしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
請求が必要かどうかは下記フローをご確認ください。
旧氏の振り仮名手続きフロー図 (PDFファイル: 65.9KB)
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
振り仮名の記載の請求は原則不要です。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知に誤りがなかったとしても、振り仮名の記載の手続きをすることで取得ができます。
『請求(届出)が必要です』となった方
令和8年5月25日までに三浦市役所で正しい振り仮名の記載を請求してください。
[注意]
戸籍の振り仮名届出とは異なる請求です。住民票等に氏名の振り仮名を掲載したい場合は戸籍の氏名の振り仮名の届が必要です。旧氏の振り仮名の請求をした方で、戸籍の氏名の振り仮名の届出を行っていない場合、氏名の振り仮名が公証されるまでは旧氏の振り仮名のみ住民票に記載されます。氏名の振り仮名については下記ページをご覧ください。
請求方法
「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送でのお手続きが可能です。
また、窓口での申請に限り「代理人の方」もお手続きが可能です。
窓口 での申請:三浦市役所市民サービス課窓口
郵送での手続き:〒238-0298 三浦市城山町1番1号 三浦市役所市民サービス課
必要書類
・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・請求いただく旧氏の振り仮名を使用していることがわかる書類1点(※通知された振り仮名と異なる振り仮名を記載請求する場合のみ)
例)通帳、パスポート、社員証等
・委任状(代理人の場合)
関連リンク
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更新日:2026年08月19日