国外からの転入
届出の期間
転入の日から14日以内
届出人
本人又は代理人
届出の場所
市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所(時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付けていません)
届出に必要なもの
ご用意いただくもの。
- パスポートまたは自動化ゲートの利用によりパスポートに入国記録のない方は、入国日が確認できる飛行機搭乗券の半券など
場合によってはご用意いただくもの。
- 戸籍謄本または抄本と戸籍の附票(三浦市に本籍のある方は不要)
- 代理人の場合は委任状
- 代理人の場合は運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点又は健康保険証、年金手帳などの顔写真のない官公署発行の本人確認書類2点。
- マイナンバーカード及び通知カード
- 外国人住民の方は、住居地の届出を行うために必要な次のいずれかの書類
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 在留カードまたは特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
- 在留カードを後日交付する旨の記載があるパスポート
- すでにある世帯に、親族である外国人の方が転入する場合は、続柄を証明する書類(続柄を証明する書類が外国語で作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。)
その他(注意点)
- 新しい住所地の、町名、番地、アパート名、棟、号室などの確認をしてお越しください。
- 住居表示が実施されている区域において、建築物の新築や改築などをする場合、市に「建物その他の工作物新築設定届」の提出が必要です。この届け出により住居番号(住所)が設定されます。届出をしないと、転入の手続きができませんのでご注意ください。詳しくは「住居表示実施区域に新築・改築した場合の手続きについて」をご確認ください。
- 届出期間の14日をこえても、必ず届け出をしてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年09月10日