転居届(市内→市内)
届出の期間
転居の日から14日以内
届出人
本人又は代理人
届出の場所
市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所(時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付けていません)
届出に必要なもの
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つきの官公署発行の本人確認書類。(顔写真つきの本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や、官公署発行の資格証明書など複数。)
- 代理人が同一世帯員以外の人の場合は委任状
- マイナンバー(個人番号)カード又は通知カード
その他(注意点)
- 新しい住所地に住み始めてからお手続きをしてください。
- 住居表示が実施されている区域において、建築物の新築や改築などをする場合、市に「建物その他の工作物新築設定届」の提出が必要です。この届け出により住居番号(住所)が設定されます。届出をしないと、転居の手続きができませんのでご注意ください。
詳しくは「住居表示実施区域に新築・改築した場合の手続きについて」をご確認ください。 - 新しい住所地の町名、番地、アパート名、号棟、号室などの確認をしてお越しください。
- 届出期間をこえても、必ず届出をしてください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年09月10日