転入届(市外→市内)

更新日:2023年10月10日

届出の期間

転入の日から14日以内

届出人

本人又は代理人

届出の場所

市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所(時間外、土曜日、日曜日、祝日は受付けていません)受付窓口のご案内

届出に必要なもの

  1. 転出証明書
  2. 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つきの官公署発行の本人確認書類。(顔写真つきの本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や、官公署発行の資格証明書など複数。)
  3. 代理人が同一世帯員以外の人の場合は委任状
  4. マイナンバー(個人番号)カード又は通知カード

その他(注意点)

  1. 新しい住所地に住み始めてからお手続きをしてください。
  2. 新しい住所地の町名、番地、アパート名、号棟、号室などの確認をしてお越しください。
  3. 住居表示が実施されている区域において、建築物の新築や改築などをする場合、市に「建物その他の工作物新築設定届」の提出が必要です。この届け出により住居番号(住所)が設定されます。届出をしないと、転入の手続きができませんのでご注意ください。詳しくは「住居表示実施区域に新築・改築した場合の手続きについて」をご確認ください。
  4. 届出期間をこえても、必ず届け出をしてください。
  5. 転出証明書を紛失した時は、前住所地で再交付を受けてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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