木造住宅耐震改修工事補助事業

更新日:2024年04月02日

木造住宅の耐震診断、耐震改修工事補助制度のご案内

地震から家を守るために

三浦市では災害に強いまちづくりを目的として、木造住宅の耐震診断、耐震改修工事費等の補助を実施しています。

住んでいる住宅の安全性を知り、大切な生命や財産を守るため、この制度を利用してみてはいかがでしょうか。

窓のある2階立て建物の簡易的なイラスト

補助対象となる建物

地震にそなえてマイホームの点検

神奈川県作成の「地震にそなえてマイホームの点検」のパンフレット表紙

神奈川県が作成したパンフレットです。

簡単な問診で、自宅の耐震性の目安を知ることができます。

制度について

この制度は木造住宅の耐震診断・改修工事に係る、専門家の派遣および費用の一部補助を行うものです。

建物の平面図と現地調査により総合的な建物の耐震性能を診断し、その結果に基づいて後の改修計画を作成します。

瓦造りの2階建て木造家屋が、地震により1階部分が完全に上から押しつぶされた様子の写真

写真:平成28年熊本地震(一般財団法人消防防災科学センター:提供)

まずは「簡易診断」から

制度の流れは下の図に示すとおり、「簡易診断」「一般診断」「耐震改修設計」「耐震改修工事」の4段階に分かれています。

必ず簡易診断から順に受けていただく必要がありますので、申し込みをされる前にまず財産管理課にご相談ください。

(なお、市で行っている簡易診断をすでに受けられている方は、一般診断から利用する事ができます)

木造建築の耐震診断から耐震改修工事までの流れと補助内容のフローチャート

(注意)…たとえば実際に掛かった工事費が200万円であれば工事費の補助金が30万円出ます。

掛かった工事費が40万円であれば2分の1で工事費の補助金は20万円です。

補助対象となる建物

  • 専用住宅または店舗併用住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
  • 2階建て以下の在来工法による木造住宅

申請条件

  • 三浦市内在住で住民登録をしている方
  • 補助対象建物の所有者で、自ら居住している方
  • 「簡易診断」に限り、所有者の同意を得ていれば使用者による申請も可能(一戸建借家など)

(注意)ただし、以下に該当する場合は補助を受ける事が出来ません。

  • 市税(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)に滞納があるとき
  • 申請者又はその同居者が三浦市暴力団排除条例(平成23年三浦市条例第2号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき

申請に必要な書類

  • 建築確認通知書の写し、または建物平面図(柱や壁などの配置が分かる図面が必要です)

建物図面がない場合はご相談ください。

税控除について

このような耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除や、固定資産税の減額が行われます。

詳しくは税務課にお問合わせください。

お問い合わせ

  • 部署名:総務部税務課
  • 電話番号:046-882-1111内線243

申込期間

受付期間 令和6年4月1日~令和6年12月末(予定)

なお、市では耐震診断や耐震改修工事などについて訪問、電話での戸別勧誘は一切しておりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 財産管理課
電話番号:046-882-1111(内線252)
ファックス番号:046-882-1160
お問い合わせフォーム

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