法人市民税

更新日:2022年12月22日

法人市民税とは

市内に事務所や事業所等がある法人等が納める税金です。法人市民税は、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、国税である法人税の額に応じて負担する法人税割からなります。

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申告・納付の期限を延長します。詳しくは「新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について」をご確認ください。

納税義務者

納税義務者の詳細
納税義務者 納める税金
市内に事務所又は事業所を有する法人、人格のない社団等(注釈1) 均等割と法人税割
市内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所等がある法人課税信託の引き受けを行う個人 法人税割

(注釈1)人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものをいいます。

税率

(1)均等割額

均等割額=税率×市内事務所等の存在月数/12ヶ月
資本金等の額による区分(注釈2、注釈3) 市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下である法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1千万円を超え1億円以下である法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1千万円以下である法人 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円
上記以外の法人等 - 50,000円
  • (注釈2)資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額です。すなわち、法人税法上の資本金等の額に無償増資の額を加算し、無償減資等の額を控除した後の金額を意味します。
  • (注釈3)資本金等の額が、資本金と資本準備金の額の合計額又は出資金の額に満たない場合には、資本金と資本準備金の額の合計額又は出資金の額が基準となります。

(2)法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額×(市内従業者数/全従業者数)×税率
資本金等の額による区分(注釈4) 税率
1億円を超える法人 8.4%
1億円以下の法人 6.0%

平成26年9月30日以前及び平成26年10月1日~令和元年9月30日に始まる事業年度につきましては、それぞれ法人税割の税率が異なります。

(注釈4)均等割と同様に、資本金等の額とは地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。ただし、(注釈3)の規定は法人税割の計算においては適用されません。

申告と納付

法人市民税は、以下の納期限までに納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。

法人税で中間申告をしなければならない普通法人は、市民税においても中間申告をする必要があります。ただし、市内に寮等のみを有する法人は不要です。

納付書は、申請書ダウンロードページ(下記リンクをご覧ください)の(14)からダウンロードすることができます。

申告と納付の詳細
申告区分 申告期限・納期限 納付税額
確定申告 原則として、事業年度終了の日の翌日から二ヶ月以内 均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
予定申告 事業年度開始の日以後六ヶ月を経過した日から二ヶ月以内 均等割額(税率×事業年度開始の日以後六ヶ月の間に事務所等が存在した月数/12)と法人税割額(前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数)の合計額
仮決算による中間申告 事業年度開始の日以後六ヶ月を経過した日から二ヶ月以内 均等割額(税率×事業年度開始の日以後六ヶ月の間に事務所等が存在した月数/12)と法人税割額(仮決算による中間申告に基づく法人税額を課税標準として計算した額)の合計額

設立、開設、その他の届出について

三浦市内に法人を設立、又は事務所等を開設したときは、設立・開設日から二ヶ月以内にその旨の届出をしてください。届出事項に変更が生じた場合も同様に届出をしてください。

届出書は、申請書ダウンロードページ(下記リンクをご覧ください)の(15)(16)からダウンロードすることができます。以下に掲げる添付書類と共に、市町村提出用を市役所税務課まで提出してください。

設立、開設、その他の届出の詳細
異動事項 届出書の種類 添付書類(写しでかまいません。)
市内に法人を設立又は事務所等を開設したとき 法人設立・開設届出書
  • 登記簿謄本
  • 定款
本店を移転したとき

法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書

(以下、異動届出書)

  • 登記簿謄本
  • 定款(市外から市内へ移転したとき。)
市内にある事務所等を廃止したとき 異動届出書 特になし
法人が解散したとき 異動届出書 登記簿謄本
法人が清算結了したとき 異動届出書 登記簿謄本
休業したとき 異動届出書 特になし
合併・分割したとき 異動届出書
  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 契約書
法人税の申告期限の延長申請をしたとき 異動届出書 所轄税務署長に提出した申請書の控え
事業年度を変更したとき 異動届出書 総会議事録又は定款
商号、代表者、資本金を変更したとき 異動届出書 登記簿謄本
送付先を変更するとき 異動届出書 特になし

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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