マンション長寿命化大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額

更新日:2026年07月10日

マンション長寿命化大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額
マンション長寿命化大規模修繕工事に対する減額措置 マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合に、翌年度の家屋に係る固定資産税が減額されます。
(ただし都市計画税は減額されません。)
減額される要件

対象となるマンションは、下記のすべての要件を満たしているもの

  1. 「管理計画認定マンション」または「助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション」であること
  2. 新築された日から20年以上が経過していること
  3. 総戸数が10戸以上であること
  4. 居住用部分が家屋全体の半分以上であること

 

【管理計画認定マンションの場合】

  1. 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を、管理計画の認定基準まで引き上げていること

 

【助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合】

  1. 長期修繕計画について、助言または指導を受けて作成または見直しを行い、一定の基準に適合していること

 

対象となる大規模修繕工事は、下記の全てに該当するもの

  1. 長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事及び外装塗装等工事)を過去に1度以上実施していること
  2. 2回目以降の大規模修繕工事が、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に完了していること
必要書類
  1. 総戸数が確認できる書類(例:設計図等)
  2. 建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する大規模の修繕等証明書またはその写し
  3. マンション管理士または建築士が発行する過去工事証明書またはその写し
  4. マンション長寿命化大規模修繕工事に伴う固定資産税減額申告書(税務課に備え付けています。)

 

【管理計画認定マンションの場合】

  1. 管理計画認定通知書(変更認定通知書)またはその写し
  2. マンション管理士または建築士が発行する修繕積立金引上証明書またはその写し

 

【助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合】

  1. 助言・指導内容実施等証明書またはその写し

 

各種証明書の様式については、国土交通省のホームページをご参照ください。

・各種証明書の様式(国土交通省のサイトへのリンク)

 

減額される範囲 1戸あたり100平方メートルまでの床面積分にかかる固定資産税額(家屋のみ)の3分の1が減額されます。
減額される期間

大規模修繕工事が完了した年の翌年度から1年度分

問合せ先

この減額を受けるためには、大規模修繕工事が完了してから3か月以内に申告が必要です。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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